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施設利用料金減免基準

以下に該当する場合は、利用料金を減額または免除することができます。

該当事項 減免率
指定管理者が箕面船場地区のまち育てに寄与する事業のために利用する場合
(一年度につき2回までとする。)
10割
障害者基本法第2条第1号に規定する障害者又はこれに準ずると市の機関が認める者が公益を目的に利用する場合 10割
市内に所在する学校、幼稚園、保育所、認定こども園又は小規模保育事業を行う事業所のうち市が設置したもの以外のものが教育又は保育を目的として利用する場合 5割
市内に事務所を有する公益を目的とする団体又は社会教育法第10 条に規定する社会教育関係団体のうち、市の機関が認めるものがその目的のために利用する場合 5割
前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が
定める割合
  • 申込用紙の提出時に、「箕面市立船場広場施設利用料金減額・免除申請書」をご提出ください。

還付基準

以下に該当する場合は、利用料金を還付することができます。

該当事項 還付額
災害等により市が広場を利用する必要があるとき 全額
利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額
利用日の7日前までに利用者から利用の取消しの届出があったとき 全額
その他、指定管理者が特に必要と認めるとき 指定管理者が
決定する額
  • 「箕面市立船場広場施設利用料金還付申請書」をご提出ください。

利用規程

本利用規程にご留意いただき、ご利用をお願いします。

設営

広場内に設備等を施す場合や物品等を広場に搬入する場合は、予め指定管理者の許可が必要です。

損害賠償

利用者等が、広場またはその付属設備を汚損・毀損・紛失した場合、もしくは樹木、デッキ、ベンチ等を傷めた場合、利用者(申請者)が全額弁償するものとします。

管理責任等
  • イベント等の開催にあたり、一般顧客に対しての全責任は利用者が負うものとします。
  • 利用当日は責任者が広場に常駐するほか、適切な運営体制を整えてください。
    また、必要に応じて、交通誘導員などの警備員を配置するなど安全対策を十分に講じてください。
    とりわけ、人が密集する可能性があるイベント等を開催する場合はご留意ください。
  • 事故等が発生した場合は、速やかに防災センターに報告するとともに、警察や消防等関係機関への通報やイベントの中止等、適宜ご対応ください。
利用制限

以下のいずれかに該当する場合は、広場の利用を許可しません。

  • 公益を害するおそれのある場合
  • 周辺施設の運営に支障をきたすおそれのある場合
  • 広場の施設・付属設備等を損傷するおそれのある場合
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する、暴力団の利益になる場合
  • 商標・著作権等無断で使用したものを使用する場合
  • 国内外の国家・民族等の尊厳を傷つけるおそれのある場合
  • その他、広場の管理上支障があると認めた場合
行為の禁止

広場において、次に揚げる行為を禁止します。

  • 広場を汚損し、又は損傷すること
  • 樹木を伐採し、又は植物を採取すること
  • 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること
  • たき火・花火等をすること
  • 喫煙(電子タバコ含む)すること
  • 立入禁止区域に立ち入ること
  • 張り紙もしくは張り札をし、広告を表示すること
  • 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある行為をすること
  • 他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること
  • その他広場の管理に支障を及ぼす行為をすること
    (ビラの配布・デモ・集会・演説等の行為は禁止)
利用許可の取り消し

以下のいずれかに該当する場合は、広場の利用許可を取消し、利用を停止又は撤去いただきます。

  • 利用者が利用規程に違反し、又は利用規程に基づく指示に従わない場合
  • 利用者が虚偽の申請等により許可を受けたことが判明した場合
  • 暴力団の利益になる場合
  • 災害等により市が広場を利用する必要がある場合
  • 指定管理者が諸般の危険が予測されるとみなした場合
  • 利用者がエリア使用許可の全部又は一部を第三者に譲渡・転貸した場合
  • 広場での過度な騒音や他に迷惑を及ぼすと思われる事態が生じた場合
  • その他管理上、利用が不適当と認められた場合
利用の禁止
または制限

指定管理者は、災害その他の理由により、広場利用が危険であると認める場合、その他広場の管理のため必要があると認める場合においては、区域を定めて広場の利用を禁止、又は利用を制限することができます。

その他
  • 利用者は、本利用規程を利用当日に持参し、参加者等へ周知してください。
  • 利用内容が法令の規制を受けるときは、別途関係官庁の許可・承認を受けその指示に従ってください(消防本部や保健所等)。
  • 騒音等で近隣に迷惑がかかることが予想される場合は、事前に近隣へ趣旨説明等を行ってください。
  • 遺失物を拾得した場合は、速やかに防災センターへ届出を行ってください。
  • 広場利用後は後始末及び清掃等を行い、ごみは各自でお持ち帰りください。
  • 本利用規程に定めのない事項については、指定管理者と利用者間で協議の上、決定します。